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当会の概要

会則

第一章 総則

第一条 名称および事務局

  1. 本会は「消化器外科女性医師の活躍を応援する会」(英語名:Association for Empowerment of Women Gastrointestinal Surgeons 愛称: AEGIS-Women)と称する。
  2. 本会の事務局を株式会社プロアクティブ(神戸市中央区京町83番地三宮センチュリービル3F)に置く。

第二条 目的

本会の目的は、男女共同参画の理念に基づき、女性医師・研修医・医学生の消化器外科領域への参画を促進し、女性消化器外科医の活躍の場を広げることである。すなわち、本会は、女性消化器外科医に対する臨床および研究、手術手技向上に関する支援、協力体制の強化、情報交換、教育啓発活動等を、また、女性消化器外科医の業務の支援や待遇改善に関して日本消化器外科学会を初めとする関連諸学会との関係を保ち、自治体・政府機関に対して提言等を行い、医学界および社会に貢献する。

さらに、すべての女性消化器外科医が、妊娠・出産・育児、介護、自身の疾病などキャリアを継続する上で障壁となりうるライフイベントを克服し、自ら望むキャリアを達成することを積極的に支援する。

第三条 事業

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 定例会を日本消化器外科学会総会の期間を含め年1回以上開催(日本臨床外科学会総会、日本外科学会学術集会、日本内視鏡外科学会総会期間なども含む)
  2. 女性消化器外科医の就労継続支援およびキャリア向上、手術手技向上のサポート
  3. 海外を含めた女性消化器外科医間の交流
  4. 医学および医療に関する情報の収集と伝達
  5. 女性消化器外科医の支援や待遇改善などへの提言およびそれを目的とした調査
  6. 医学生、研修医、医師を対象とした教育、啓発活動
  7. その他機関誌、ニュースレター(メール含む)の発行
  8. 物品の販売
  9. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

第四条 正会員、準会員、レジデント会員、学生会員、施設会員および賛助会員

  1. 本会の正会員は、本会の目的に賛同し、本会に会費を納入した日本消化器外科学会会員とする。本会の主催する総会に参加し、議決権・運営委員 に選出される資格を有するものとする。
  2. 正会員のほかに本会の目的に賛同する個人を準会員とし、本会の事業を援助する団体または法人を賛助会員とする。準会員・賛助会員は、本会の主催する総会に参加できるものとする。ただし、議決権・運営委員 に選出される資格は有しない。
  3. レジデント会員は、本会の目的に賛同するレジデント(卒後2 年まで)で日本消化器外科学会に入会前の個人とする。なお、卒後2 年終了後に、日本消化器外科学会に入会した会員は当該年度より正会員とする。レジデント会員は、本会の主催する総会に参加できるものとする。ただし、議決権・運営委員 に選出される資格は有しない。
  4. 学生会員は、本会の目的に賛同する医学部医学科学生とする。学生会員は、本会の主催する総会に参加できるものとする。ただし、議決権・運営委員 に選出される資格は有しない。
  5. 施設会員は、本会の目的に賛同する医療機関の一診療科とする。施設会員の診療科に所属する個人(本会の目的に賛同した日本消化器外科学会会員であることが要件)は本会の主催・共催するイベントに参加する際に正会員と同じ権利を持って参加できるものとする。ただし、施設会員の施設に所属する個人は総会などにおける議決権・運営委員に選出される資格は有しない。
  6. 当会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出しなければならない。日本消化器外科学会会員であることが証明できた正会員については必ずしも会長の承認を要しないが、正会員以外の会員についてはすでに正会員である者の推薦及び会長の承認を要するものとする。

第五条 退会

  1. 退会を希望するものはその旨を1ヶ月以上前に会長に対して届け出なくてはならない。
  2. 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
    1. 個人につき、死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
    2. 日本消化器外科学会を退会したとき、若しくは医師の資格を喪失したとき
    3. 正当な理由なく会費を滞納して2年分に達し、催告に応じないとき
  3. 準会員、レジデント会員、学生会員、及び賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
    1. 個人につき、死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
    2. 法人または団体につき解散したとき
    3. 正当な理由なく会費を滞納して2年分に達し、催告に応じないとき

第六条 除名

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営部において過半数の議決に基づき除名することができる(書面またはE-mail による委任状提出者を含む)。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本会の会則に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第三章 役員及び運営部

第七条 運営部

  1. 本会には次の役員をおく。役員は本会正会員の中から選出する。
    会長:1名:会を代表し、会を招集し、会務を総理する。
    副会長:1名ないし2名:会長を補佐し、会長が不在時には会長の業務を代行する。
    運営委員:若干名:会長・副会長を補佐し、会務を実行する。会長・副会長が不在の場合には運営委員より代行者を選出する。
    会計監事:1名:会計を監査する。
  2. 会長・副会長は運営委員の中から総会によって定められ、本会を代表するとともに会務を統轄する。
  3. 運営委員は総会の議決を経て、会長が委託する。
  4. 運営委員の中から、学術教育(セミナー、勉強会の企画)、広報(HP作成・管理、ニュースレターの発行、会員の募集)、総務(会員管理、会計管理)、国際(海外の団体との交流を図る)、規約(規約の修正案作成)担当を定める。なお、それぞれの担当は2名以上であることがのぞましく、兼任を可とする。各担当は運営部の議決を経て、会長が委嘱する。
  5. 会計監事は運営部の議決を経て、会長が委嘱する。会計監事は財務を監視し、運営部に報告する。
  6. 運営部の任期は2年とし、再任は妨げないが、選出または委嘱時に満65歳を超えないものとする。ただし、会長は2期4年を限度とする。なお、初代役員の任期は本会成立時より翌々年の7月31日までとする。それ以後、役員の任期は8月1日より翌々年の7月31日までの2年間とする。

第八条 顧問

  1. 本会には顧問をおくことができる。
  2. 顧問は本会の設立および運営に貢献した者で、運営部の議決を経て、会長が委嘱する。
  3. 顧問は運営会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
  4. 顧問と役員は兼任できない。
  5. 顧問の任期は承認時より2年とし、再任は妨げないが、選出時および委嘱時に満70歳を超えないものとする。

第四章 会議

第九条 議決機関

本会の議決機関は総会及び運営会議とし、総会は消化器外科学会会期中ないし前後の日程で開始する。会長が総会および運営会議の議長を務める。

第十条 運営会議

  1. 運営会議は運営委員をもって構成し、会務に関する事項を議決する。
  2. 運営会議は会長が召集し、会長が議長を務める。
  3. 運営会議は、委任状を含めて構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者(委任状提出者を含む)の過半数を要する。
  4. 運営会議は年2回以上開催するものとする。ただし、web会議、電話会議などで開催することも可能とする。なお、原則として会の重要事項(除名や会則変更)は運営会議を経て決定するべきであるが、web会議やメール等で運営委員の過半数の同意によって、決定・承認することも可能とする。
  5. 議事録を保存し、公開する。

第十一条 運営委員の補充

運営委員に欠員が生じたときは運営会議において会員の中から選出し、決定する。その場合の任期は前任者の残りの期間とする。

第十二条 会員総会

  1. 総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する(第十二条(3)で定める委任状提出者を含む)。web会議などで開催することも可能とする。
  2. 総会招集の際には、開催日より1週間前に各会員に対してその通知を発するものとする。
  3. やむを得ず欠席する場合は、あらかじめ通知されている議題に関して事前に書面またはE-mailにて意見を表明すること、また議長に議決を委任することができる。会長が会を欠席する際は運営委員より1人代行者を指名し議長代行を依頼する。
  4. 議決は出席した会員(第十二条(3)で定める委任状提出者を含む)の議決権の過半数をもってこれを決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
  5. 臨時総会開催は運営部の決定による。なお会員は必要な場合、運営部に臨時総会の開催を要請できる。

第五章 資産及び会計

第十三条 当会の資産は次の通りとする。

  1. 会費及び負担金
  2. 資産から生じる収入
  3. 寄付金品
  4. 事業にともなう収入
  5. その他の収入

第十四条 会費

本会の正会員、準会員、レジデント会員、学生会員および賛助会員は所定の年会費を当該会計年度が始まる前に納付しなければならない。年会費は次のとおりとする

  1. 正会員 3,000円
  2. 準会員 2,500円
  3. レジデント会員 1,000円
  4. 学生会員 500円
  5. 施設会員 10,000円
  6. 賛助会員 200,000円

第十五条 会計

  1. 本会の経費は、会費、寄付金ならびに事業に伴う収入をもってこれにあてる。
  2. 本会の会計年度は4月1日より3月末日までとする。ただし、本会成立年度については、本会成立時より翌年の3月31日までとする。
  3. 本会の決算ならびに予算は総務担当運営委員が作成し、会計監事による監査を受け、運営委員会の承認を得る。

第十六条 退会、除名に伴う会費等の扱い

第五・六条の場合において、会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第六章 その他

第十七条 会則変更

本会則の変更は、運営部において過半数以上の賛成を必要とする(書面またはE-mailによる委任状提出者を含む)。賛否同数の場合は議長がこれを決する。

第十八条 罷免

役員および顧問を罷免するためには、運営会議において過半数以上の賛成を必要とする(書面またはE-mail による委任状提出者を含む)。この場合、その対象者に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。賛否同数の場合は会長がこれを決する。

会長を罷免する際には、副会長が議長となり、過半数以上の賛成をもって(書面またはE-mail による委任状提出者を含む)決定する。副会長は賛否同数の場合の決定を行う。

第十九条 経過措置

本会に運営部がおかれるまでの間、本会の設立の発起人が協議して、本会の会務を代行する。

付則:本会は平成27年11月27日設立
本会則は平成27年11月27日制定
平成27年11月27日認証
平成28年3月3日改訂
平成28年4月14日認証
平成28年7月15日改訂
平成29年5月15日改訂
平成29年11月24日改訂
平成30年5月16日改訂
令和元年7月18日改訂
令和2年6月11日改訂
令和2年7月16日改訂

AEGIS-Women ソーシャルメディアポリシーおよびコミュニティガイドライン

基本ポリシー

本会は、男女共同参画の理念に基づき、女性医師の消化器外科領域への参画促進、キャリアの継続、そして活躍の場を広げることを目的に発足しました。消化器外科領域における女性医師の活躍、ひいては男性医師も含めた消化器外科医全体のワーク・ライフ・バランスの改善につながるよう、医学界および社会に貢献します。

本会の趣旨や活動をSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて広く皆様にお伝えできるように、発信していきたいと考えています。

原則

  • 法令および各種SNS利用規約、当ポリシーを遵守します。
  • 医師、医療関係者、一般の方など、閲覧者に役立つ情報発信を目指します。
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  • 個人情報、プライバシーへの配慮を徹底します。

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